★PTAパソコン使用規定

 

【パソコン使用規定】
(目的) 
第1条 本規定は、西堀小学校PTAが所有するパソコン(以下「PC」)を使用す

る際の基準について定める。 

(使用者)  
第2条 PCを使用できる者は、使用する時点で、西堀小学校PTA本部役員、及
びPTA各委員会に属している者のみとする。 
(使用用途) 
第3条 PCはPTA活動に関する作業にのみ使用できることとし、私的な業務、
活動のために使用してはならない。
(パソコン管理)
第4条 PTAパソコンは原則パソコン管理責任者(以下「管理責任者」)の下で管
理運営することとし、使用者は管理責任者の指示に従ってPCを使用する。
第5条 管理責任者はPTA本部の書記の一人が務め、年度変更までの一年間を任
期とする。
第6条 管理責任者はPCの破損や紛失を防ぐ対策を講じつつ、責任をもって適切
な管理に努める。

(パソコン使用申請)

第7条 本規定で定めた使用者が使用を希望する場合は管理責任者に申請する。
管理責任者は運営規定に沿って申請人に対応する。
第8条 以下の遵守事項を守れない使用者、及び禁止事項を行った使用者はパソコ
ン使用の申請はできない。
(遵守事項)
第9条 使用者はPCを使用する上で、以下のことを遵守すること。

(1) PC、及び付属品(PC電源アダプター、マウス、パソコンケース)は丁寧に扱うこと。

(2) PC使用中は破損、紛失等の事態が生じないよう適切に管理すること。

(3) データ紛失を防ぐため、作成したデータや文書はPTAのパソコン内 

には保存せず、外部記憶媒体(USBフラッシュメモリー等のリムー

バブルメディアや外付けハードディスク等)にて保存、保管すること。

(4) PC使用後(申請期間終了後)は速やかにPCとその付属品を管理責任

者に返却すること。

 (禁止事項)

第10条 使用者はPCを使用する際、以下の行為は禁止とする。 

*セキュリティソフトのインストール無し。

(1) 私用目的でにPC使用。

(2) 外部の人間にPCを使用させる、貸与する。

(3) インターネットの使用やオンライン接続(パソコン管理、更新、メンテ

ナンス等に必要な接続を除く)。  

(4) 新規ソフトウェア、アプリのダウンロードやインストール。

(5) 電子メールの送受信

(報告義務) 
第11条 使用者は、以下のような事が発生した場合、速やかにPTA本部、及び管
理責任者に報告すること。

(1) パソコンが故障・破損した場合。

(2) パソコンに不具合が生じた場合。

(3) パソコンを紛失した場合。

(4) パソコンが盗難にあった場合、もしくはそれに準する出来事が起きた場合。

(免責)
第12条 PCの使用で生じた使用者個人への不利益に対し、PTAは一切の責任を
 負わない。
 
以上
2019年 3月作成